仮想通貨の税金の支払いはどうなるのか
気になるところだと思います。
12月1日に通達があったとのことなので
調べてみました。
税務署に聞いてみたところ
詳細はまだ税務署でもわからないとのこと。
国税庁のホームページにて確認してください。
ということらしいので見てみました。
まとめると
・平均所得単価が取得単価となる。(純粋な平均価格である移動平均法が基本だが、場合によっては総平均法も利用可能)
・仮想通貨を用いて商品を購入した際は、その時点での価格を元に損益計算をする。
・仮想通貨と仮想通貨の取引については、交換したその瞬間の日本円での価格が取得価格となる。(この時点で円に交換していなくても資金の移動が起こったとされるようです)
・ハードフォークにて取得した通貨は、取得価格0円。
・個人の場合、基本的には雑所得。(生計を立てているなどの条件を満たせば事業所得と見なされる場合もあり)
・損益通算は不可。
・申告分離課税ではなく、累進課税のため給料などの所得と合算される。
・マイニングによる取得は、取得した時点での価格が取得価格となる。また、機材購入代金などは経費として差し引くことが可能。
ということです。
個人的に気になったのは
ICOのことが考慮されていなかったこと。
文中に、その時点での価格を元に
とあるのだが、円やドルなど既存の貨幣にて取引することができない通貨はどうなるのだろうか?
その瞬間の価格と言ってもドルベースで日本円価格で計算するのか?
その証明書はどうなるのか?
この辺りの明確に答えは得られませんでした。
ハードフォークについての部分で
「その時点での時価が存在しないので、取得価格は0とする」
などという記述があることから
もしかしたら、その場合取得価格が0となってしまう可能性もあるのかもしれません。
もしくは、ICOに関しては1トークン10セントなどというところから算出するのか。
いずれにしても税務署ですらわかっていないようなので
とんでもない状況ですよね。
僕自身は
今年は20万円以下に抑えているので
申告不要ですが
来年以降はどうなるか
決まるのを待つことになりそうです。
この辺りはもはや
税理士さんなどに相談しなければならないレベルかもしれないですね。
詳細は各自で調べるしかなさそうです。
税務署は警察よりも上、海外だろうがどこだろうが全てを知っているようなので
絶対になめてはいけません。
不明な場合はいつでも税金が払えるように現金化できる状態で置いておく必要があるでしょうね。
一応、税務曲から拾ってきた書類も置いておきますので
↓こちら
確認してみてください。
申告分離課税の20%とかにしてほしいものです。
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